1952-07-30 第13回国会 衆議院 法務委員会 第74号
それでこれらの者が午前二時半ころに驛長と交渉をいたしまして、夜中に臨時電車を強引に出させておるわけであります。ところがそのときに視察をしておりました者の勧測では、ずいぶん一同疲れておる様子に見える、それで、もうわれわれは大阪に帰るのだから、大阪まで電車を出せ、こういう交渉をしておりましたので、そこで今御指摘のような、不用意にも、大阪に帰るのであろうというような観測をしたわけであります。
それでこれらの者が午前二時半ころに驛長と交渉をいたしまして、夜中に臨時電車を強引に出させておるわけであります。ところがそのときに視察をしておりました者の勧測では、ずいぶん一同疲れておる様子に見える、それで、もうわれわれは大阪に帰るのだから、大阪まで電車を出せ、こういう交渉をしておりましたので、そこで今御指摘のような、不用意にも、大阪に帰るのであろうというような観測をしたわけであります。
今の御囘答に對しましては、從來そういうような規則というものがあつたにも拘わらず、驛長あたりが、これをば無關心で入れるということに對しては、如何ような處置をばおとりになつたか。その點、もう一點伺つて置きたいと思います。 それから出迎えの方々が、家族は中に入れる。これは結構でございますが、知事その他が、地元から各驛に押掛けて、出迎えの挨拶をいたしております。
何分にも、ああいつた場合においては、特に驛頭が混雜しておりますので、昔は、出征軍人を送る場合に随分そういう適當な處置を講じておりましたが、現在そういつたことが少いので、各驛長も、不慣れな點がありましたと思いますので、直ぐそういう處置を講じたいと思います。
こういうような、驛長や、そういう者に對して、責任者に對して、ああいう事態をば、これは、全國到る所がありますから、かねがねそれだけの規約そのものを呑み込んでいないという點も考えられるのでありますが、この點につきましては、規則は規則としてあるものをば、無斷でその規則を無視して入れたのでありますから、十分當局におかれては、責任を追求する必要があると思います。以上
そうしてとにかく昨年四十五人なり五十人の連絡手がやめて倒れていく、しかも肺病が何人おるかということまで報告されておりますが、それらの人がそういうふうに自分の自治的な立場から、これでは仕事がもたぬぞということを驛長を通じて局長に言うた場合に、その一部分がやはり少しずつ解決がついておる。
點を強調いたしまして、御指摘の通りに、でき得るだけ從業員の心からなる努力によつて、不足せる資材面を補い、かつまたそれらの足らざるところを、從業員の努力によつて補つていくということが必要であるから、單に車輛のみならず、構内におきまするところの取締りの上におきましても、あるいは旅客待遇の上におきましても、各般にわたつてこれに留意し、從業員の努力を促すように注意を喚起いたした次第でありまするが、さらに各驛長及
、兒湯地方事務所長金澤安定、高鍋警察署長川端常雄、高鍋税務署長川崎貢、熊本財務局高鍋管財出張所長關高徳、林産物檢査所高鍋出張所長黒木重雄、食糧檢査所高鍋支所長原重隆、高鍋營林署長松尾安次、高鍋郵便局長三好玄鶴、高鍋農業會長荒川孝之、兒湯郡馬匹組合長原担、農業會兒湯支部長倉掛勢三、高鍋土木出張所長松島忠雄、司法事務局高鍋出張所長關谷二雄、高鍋公共職業安定所長谷口潔、九州商工局高鍋工場長相良長武、高鍋驛長篠崎義勇
もちろんこの公安係の下には、現在東京においては司法警察と同等の職務、いわゆる警察權をもつている巡察員が東鐵においては旅客に八名、荷物において八名、驛長百十六名、車掌區長十九名、自動車區長において七名、驛の擔當選任助役十名、小計百六十八名。
始發驛の水の問題でありますが、もしそういうことが多く行われておりますなら、厳重に各局に通達いたしましてそういうことのないようにさらに努めますると同時に、もしそういうことを絶えず怠る列車が始發驛においてありますならば、どうか遠慮なく私どもの方に御注意を願いますとともに、もよりの驛長、または始發の驛長に對して、厳重に御注意を与えていただきたいと思います。
最後の列車のときは、驛長が、幾ら遲れても何としても乘せるということで騒いでおるのでございますが、相當に乘り遲れがあります。それで取手でやや乘れると申しますのは、あそこで降りる人が非常にある、常總線に非常に澤山乘り換えるからであります。
特に柳生の驛長は最後まで驛に踏み止まりまして、遂に殉職をしたと見られておりまするし、幸手の踏切警手のごときは職域を最後まで死守いたしまして、殉職をいたしております。この日光線につきましては、杉戸、藤岡間の詳細の被害の状況は尚分らないような現状でございます。宇都宮線につきましても、まだ現在のところ全線開通の見込は不明でございます。鬼怒川線につきましては十六日に開通いたしました。
ところが組合側といたしましては、作業基準、作業秩序を確保する上において、やはり組合命令であると同時に、上長の命令であるというような形で、現場の大きな意味における平和、大きな意味における能率の増進の觀點からいくと、現場長、驛長、區長というものは、なるほど最末端機關として管理者の意思を代表するかに見えるが、また現場自體の結束と申しますか、それぞれの作業單位の能率發揮の上においては、組合員としての現場長の
驛長の述懐によりますと、言つても聴かない。遊び半分にやつておることを、民主主義のように考えておる者があるというふうな、嘆いた言葉を私聴いたことがあるのであります。しかしこれは言つても聴かふではだめだと思うのであります。
それから先程申し忘れましたが、驛長を免職すべしと言いましたけれども四五遍は注意して聞かなければいけないけれども、これが用いられましてこの驛は日本一だという程の驛に私が行つたときにはなりました。そうして便所に花が差してありました。そういうことをたとえ個人でも注意すべきであるということを申し上げて置きます。
それの一番の根本は驛長であるとか、あるいはまた現場長、機關區長であるとかいう現場の長を組合員とするかしないかという問題でございます。それも經營協議會におきましては現場の長は組合員としないということで協定が成立したのであります。